(保護観察所の長の申出) 第五条 保護観察所の長は、その管轄区域内の保護区又は保護区ごとの保護司の定数を変更する必要が生じたと認めるときは、地方委員会に対し、書面をもつてその旨を申し出るものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗