(保護区の区域)
第三条
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。
保護区の区域は、特別の事情がないかぎり、一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域をもつて定めるものとする。この場合において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十第一項の規定による指定都市の区又は同法第二百五十二条の二十の二第一項の規定による指定都市の総合区は、市とみなす。