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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 第一条の二 (ばいじん、燃え殻等に係る判定基準)

昭和四十八年総理府令第六号府省令
(ばいじん、燃え殻等に係る判定基準)

第一条の二

第五条第一項第十号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とする。

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