(ばいじん、燃え殻等に係る判定基準) 第一条の二 令第五条第一項第十号の括弧内の環境省令で定める基準及び当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準は、試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とする。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗