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運輸安全委員会設置法施行令 第三条 (運輸安全委員会規則への委任)

昭和四十八年政令第三百七十七号政令
(運輸安全委員会規則への委任)

第三条

事故等調査の実施要領、原因関係者等の意見の聴取の手続その他の委員会の事務の処理に関し必要な事項は、運輸安全委員会規則で定める。

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