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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第十三条 (法第十五条の規定による貸付金の償還方法)

昭和四十八年政令第三百七十四号政令
(法第十五条の規定による貸付金の償還方法)

第十三条

法第十五条の規定による貸付金の償還は、毎年度四月一日から九月三十日までの間に償還を受けた金額については、当該年度の三月三十一日までに、毎年度十月一日から三月三十一日までの間に償還を受けた金額については、翌年度の九月三十日までに、それぞれその期間ごとにとりまとめて行うものとする。

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