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災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 第十一条 (国の貸付金の償還期間)
昭和四十八年政令第三百七十四号
政令
(国の貸付金の償還期間)
第十一条
法
第十二条第二項
に規定する償還期間は、十二年(指定都市に対する貸付金にあつては、十一年)とする。
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