(手数料)
第二条
法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一覚醒剤製造業者の指定の申請をする者一万三千八百円
- 二覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者一万二千五百円
- 三覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者一万二千五百円
- 四覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者一万二千五百円
- 五指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
- イ覚醒剤製造業者の指定証二千八百五十円
- ロ覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証二千六百五十円
- イ