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覚醒剤取締法施行令 第二条 (手数料)

昭和四十八年政令第三百三十四号政令
(手数料)

第二条

法第三十八条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者一万三千八百円
  2. 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者一万二千五百円
  3. 覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者一万二千五百円
  4. 覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者一万二千五百円
  5. 指定証の再交付の申請をする者イ又はロに掲げる指定証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
    1. 覚醒剤製造業者の指定証二千八百五十円
    2. 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証二千六百五十円

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