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生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令 第一条 (売渡しに関する裁定)

昭和四十八年政令第二百号政令
(売渡しに関する裁定)

第一条

内閣総理大臣及び主務大臣は、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項の裁定を行うに当たつては、当事者に意見を述べる機会を与えなければならない。

2法第四条第四項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額については、同条第二項の規定による命令を受けた者がその命令に係る物資の生産又は取得に要した費用に適正な利潤を加えた額を基準とし、当該物資の通常の取引価格(当該物資について国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第四条第一項又は第九条第一項の規定により標準価格又は特定標準価格が定められているときは、当該標準価格又は特定標準価格)を参酌して定めるものとする。

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