条文くん法令検索 AIに質問する

自然環境保全法施行令 第十一条 (主務大臣及び主務省令)

昭和四十八年政令第三十八号政令
(主務大臣及び主務省令)

第十一条

第六十条第二項第六十一条第一項及び第六十二条第一項並びに前条第一項における主務大臣は、警察官に係る事件については内閣総理大臣、海上保安官に係る事件については国土交通大臣とし、法第六十条第三項における主務大臣は、内閣総理大臣及び国土交通大臣とする。

2第六十三条における主務省令は、内閣府令・国土交通省令とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然環境保全法施行令第十一条(主務大臣及び主務省令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(担保金等の提供) 自然環境保全法施行令 目次