(地方公共団体に対する財政上の措置) 第四十一条の五 国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条の五を開く ↗