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動物の愛護及び管理に関する法律 第二十一条の三 (動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)

昭和四十八年法律第百五号法律
(動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等)

第二十一条の三

第一種動物取扱業者は、第一種動物取扱業を廃止する場合その他の業として動物を取り扱うことが困難になつた場合には、当該動物の譲渡しその他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

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