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動物の愛護及び管理に関する法律 第十五条 (第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)

昭和四十八年法律第百五号法律
(第一種動物取扱業者登録簿の閲覧)

第十五条

都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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