都道府県知事は、第一種動物取扱業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。