条文くん法令検索 AIに質問する

水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第六条 (補助金の打切り又は返還)

昭和四十八年法律第百号法律
(補助金の打切り又は返還)

第六条

政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融資機関若しくは連合会等が同条第三項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第六条(補助金の打切り又は返還)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(政府への納付金) 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 目次 第七条(報告及び検査) →