(補助金の打切り又は返還)
第六条
政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融資機関若しくは連合会等が同条第三項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融資機関若しくは連合会等が同条第三項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。