条文くん法令検索 AIに質問する

災害弔慰金の支給等に関する法律 第七条 (費用の負担)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(費用の負担)

第七条

都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。

2国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害弔慰金の支給等に関する法律第七条(費用の負担)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(非課税) 災害弔慰金の支給等に関する法律 目次 第八条(災害障害見舞金の支給) →