(費用の負担) 第七条 都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。2国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗