条文くん法令検索 AIに質問する

災害弔慰金の支給等に関する法律 第一条 (趣旨)

昭和四十八年法律第八十二号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(施行期日等)
附則

この法律は、政令で定める昭和四十九年四月一日以前の日から施行し、昭和四十八年七月十六日以後に生じた災害に関して適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第二条、第三条(第二号に掲げる改正規定を除く。)、第四条(子ども・子育て支援法第三十四条第一項第一号、第三十九条第二項及び第四十条第一項第二号の改正規定に限る。)及び第七条の規定並びに次条及び附則第三条の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和元年八月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害弔慰金の支給等に関する法律第一条(趣旨)について教えてください」と聞く
災害弔慰金の支給等に関する法律 目次 第二条(定義) →