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石油需給適正化法 第二十二条

昭和四十八年法律第百二十二号法律

第二十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
  2. 第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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