第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者二第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗