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石油需給適正化法 第十七条 (協議)
昭和四十八年法律第百二十二号
法律
(協議)
第十七条
主務大臣は、
第七条第一項ただし書
の規定による数量の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
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第7条
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