条文くん法令検索 AIに質問する

国民生活安定緊急措置法 第二条 (この法律の運用方針)

昭和四十八年法律第百二十一号法律
(この法律の運用方針)

第二条

政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、国民の日常生活に不可欠な物資を優先的に確保するとともに、その価格の安定を図るよう努めなければならない。

2政府は、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の生産、輸入、流通又は在庫の状況に関し、国民生活を安定させるため、必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後一年以内に、この法律の規定及びその実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民生活安定緊急措置法第二条(この法律の運用方針)について教えてください」と聞く
← 第一条(目的) 国民生活安定緊急措置法 目次 第三条(標準価格の決定等) →