条文くん法令検索 AIに質問する

水源地域対策特別措置法 第十四条 (水源地域の活性化のための措置)

昭和四十八年法律第百十八号法律
(水源地域の活性化のための措置)

第十四条

国及び地方公共団体は、この法律に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水源地域対策特別措置法第十四条(水源地域の活性化のための措置)について教えてください」と聞く
← 第十三条(固定資産税の不均一課税に伴う措置) 水源地域対策特別措置法 目次 第二百五十条(検討) →