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運輸安全委員会設置法 第十六条 (規則の制定)

昭和四十八年法律第百十三号法律
(規則の制定)

第十六条

委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。

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