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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第九条 (政令への委任)

昭和四十八年法律第百十二号法律
(政令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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