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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 第三条 (事業者の責務)

昭和四十八年法律第百十二号法律
(事業者の責務)

第三条

家庭用品の製造又は輸入の事業を行なう者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質の人の健康に与える影響をはあくし、当該物質により人の健康に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第八条第一項の家庭用品衛生監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。

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