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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第八条 (特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減)

昭和四十八年法律第百二号法律
(特定市街化区域農地を転用して新築した貸家住宅等に係る固定資産税の軽減)

第八条

特定市街化区域農地(特定市街化区域農地の上に存する権利を含む。)を有する者が、当該特定市街化区域農地を転用して、当該土地に、又は当該土地及びこれに隣接する土地にわたつて貸家住宅を新築した場合においては、地方税法で定めるところにより、当該貸家住宅及びその敷地の用に供する当該土地に係る固定資産税を軽減する。

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