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特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法 第二十二条 (政令への委任)

昭和四十八年法律第百二号法律
(政令への委任)

第二十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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