(調査)
第七条
国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。
国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。