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中小小売商業振興法 第七条 (調査)

昭和四十八年法律第百一号法律
(調査)

第七条

国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。

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