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物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 第十条

昭和四十八年法律第七十号法律

第十条

保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して同条の罰金刑を科する。

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