第十条 保証団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、保証団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その保証団体に対して同条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗