(財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条
長期運用予定額として国会の議決を経たもの(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金に係るもの及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)については、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条中「「郵便貯金資金及び簡易生命保険資金」と、「当該運用対象区分に従い」とあるのは「それぞれ」」とあるのは、「「郵便貯金資金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金をいう。)及び簡易生命保険資金(同項第五号に規定する簡易生命保険資金をいう。)」と、「これを翌年度において当該運用対象区分に従い」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、その運用しなかつた額について独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号)第十条に規定する郵便貯金資産及び簡易生命保険資産を翌年度においてそれぞれ」」とする。
2旧財政融資資金長期運用特別措置法第五条において準用する旧財政融資資金長期運用特別措置法第二条第一項の規定により国会の議決を経た長期運用予定額(旧公社法第二十四条第三項第四号に規定する郵便貯金資金及び同項第五号に規定する簡易生命保険資金に係るものに限る。)についての運用の実績の報告については、なお従前の例による。