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沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係)

昭和四十七年農林省令第三十号府省令
(農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令関係)

第四条

農業改良研究員、専門技術員及び改良普及員の任用資格等を定める政令施行規則(昭和二十七年農林省令第七十一号。次項において「規則」という。)第三条の規定の適用については、琉球政府の試験研究機関は、地方公共団体の試験研究機関とみなす。

2規則第三条の二の規定の適用については、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行前に沖縄の区域内において改良普及員の職務に従事した期間は改良普及員の職務に従事した期間と、琉球政府その他法の施行前に沖縄の区域内において法人格を有していた団体(以下この項において「琉球政府等」という。)の農業に関する試験研究機関は地方公共団体その他法人格を有する団体の農業に関する試験研究機関と、琉球政府等における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間は地方公共団体その他法人格を有する団体における農業に関する技術についての普及指導に従事した期間とみなす。

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