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石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第七条 (導管等の接合)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号府省令
(導管等の接合)

第七条

導管等の接合は、溶接によつて行なわなければならない。ただし、溶接によることが適当でない場合は、安全上必要な強度を有するフランジ接合をもつてかえることができる。

2前項ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とし、かつ、石油の漏えい拡散を防止するための措置を講じなければならない。

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