条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令
› 第三十七条
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 第三十七条 (警報設備)
昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第二号
府省令
(警報設備)
第三十七条
事業用施設には、告示で定めるところにより警報設備を設けなければならない。
e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第三十七条(警報設備)について教えてください」と聞く
← 第三十六条(通報設備)
石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令 目次
第三十八条(消火設備) →