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石油パイプライン事業法施行規則 第九条 (事業の休止および廃止の許可申請)

昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号府省令
(事業の休止および廃止の許可申請)

第九条

第十二条第一項の許可を受けようとする者は、様式第八の事業休止(廃止)許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第三号の書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。

  1. 休止または廃止を必要とする理由を記載した書類
  2. 事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止し、または廃止する事業に係る事業用施設の概要を記載した書類およびその位置を示した図面
  3. 事業の一部を休止し、または廃止する場合は、休止または廃止の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

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