(報告の徴収) 第七十九条 都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗