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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第七十四条 (労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(労働災害防止業務従事者講習の結果の報告)

第七十四条

指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第九十九条の二第一項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。

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