(報告の徴収) 第六十六条 厚生労働大臣は、計画作成参画者研修の実施のため必要な限度において、登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗