(業務規程)
第二十五条の二十三
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 一筆記試験免除講習の実施方法に関する事項
- 二筆記試験免除講習に関する料金
- 三前号の料金の収納の方法に関する事項
- 四筆記試験免除講習の講師の選任及び解任に関する事項
- 五筆記試験免除講習の講習科目及び時間に関する事項
- 六筆記試験免除講習の修了証の発行に関する事項
- 七筆記試験免除講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、筆記試験免除講習の業務に関し必要な事項
2指定筆記試験免除講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の筆記試験免除講習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由