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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十七 (指定試験機関の名称等の変更の届出)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第十九条の二十七

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  2. 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
  3. 新設又は廃止の理由

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