(報告の徴収) 第十九条の二十四の四十五 都道府県労働局長は、ボイラー実技講習の実施のため必要な限度において、登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の四十五を開く ↗