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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第十九条の二十四の三十九 (業務の休廃止)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(業務の休廃止)

第十九条の二十四の三十九

登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

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