(業務の休廃止) 第十九条の二十四の三十九 登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条の二十四の三十九を開く ↗