(変更の届出)
第百十三条
指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一変更後の指定除染等業務記録保存機関の名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
指定除染等業務記録保存機関は、その名称若しくは住所又は記録保存業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。