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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二十四 (帳簿)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(帳簿)

第一条の二十四

指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。

  1. 証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所
  2. 証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号
  3. 証明書作成を行つた年月日
  4. 証明書作成を行つた証明書作成員の氏名
  5. 証明書作成の結果
  6. 基準等適合証明書の番号
  7. その他証明書作成に関し必要な事項

2指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

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