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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の四 (登録の更新)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(登録の更新)

第一条の二の四

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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