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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 第一条の二の二の四 (実施義務)

昭和四十七年労働省令第四十四号府省令
(実施義務)

第一条の二の二の四

登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。

  1. 衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項
  2. 衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

2登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

4登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。

5登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

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