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事務所衛生基準規則 第八条 (測定方法)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(測定方法)

第八条

この章(第七条を除く。)に規定する次の表の上欄に掲げる事項についての測定は、同表の下欄に掲げる測定器又はこれと同等以上の性能を有する測定器を使用して行うものとする。

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