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事務所衛生基準規則 第六条 (燃焼器具)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(燃焼器具)

第六条

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。

2事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。

3第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。

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