(燃焼器具)
第六条
事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。
事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く。以下同じ。)を使用する室又は箇所には、排気筒、換気扇その他の換気のための設備を設けなければならない。
2事業者は、燃焼器具を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければならない。
3第三条第二項の規定は、第一項の換気のための設備を設ける箇所について準用する。