(温度)
第四条
事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
2事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。
事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
2事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室において、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、この限りでない。