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事務所衛生基準規則 第十八条 (洗面設備等)

昭和四十七年労働省令第四十三号府省令
(洗面設備等)

第十八条

事業者は、洗面設備を設けなければならない。

2事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。

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