(洗面設備等) 第十八条 事業者は、洗面設備を設けなければならない。2事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗