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高気圧作業安全衛生規則 第七条の三 (のぞき窓等)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(のぞき窓等)

第七条の三

事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。

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