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高気圧作業安全衛生規則 第五十条 (試験科目等)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(試験科目等)

第五十条

高圧室内作業主任者免許試験は、次の試験科目について、学科試験によつて行なう。

  1. 圧気工法
  2. 送気及び排気
  3. 高気圧障害
  4. 関係法令

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