(健康診断の結果) 第三十九条 事業者は、前条の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「高気圧業務健康診断」という。)の結果に基づき、高気圧業務健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗