条文くん法令検索 AIに質問する

高気圧作業安全衛生規則 第十五条 (ガス分圧の制限)

昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(ガス分圧の制限)

第十五条

事業者は、酸素、窒素又は炭酸ガスによる高圧室内作業者の健康障害を防止するため、当該高圧室内作業者が高圧室内業務に従事している間、作業室及び気こう室における次の各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講じなければならない。

  1. 酸素十八キロパスカル以上百六十キロパスカル以下(ただし、気こう室において減圧を行う場合にあつては、十八キロパスカル以上二百二十キロパスカル以下とする。)
  2. 窒素四百キロパスカル以下
  3. 炭酸ガス〇・五キロパスカル以下

2事業者は、高圧室内業務請負作業従事者について、当該高圧室内業務請負作業従事者が高圧室内業務に従事する間(高圧室内作業者が当該高圧室内業務に従事するときを除く。)、作業室及び気こう室における前項各号に掲げる気体の分圧がそれぞれ当該各号に定める分圧の範囲に収まるように、作業室又は気こう室への送気、換気その他の必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高気圧作業安全衛生規則第十五条(ガス分圧の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(加圧の速度) 高気圧作業安全衛生規則 目次 第十六条(酸素ばく露量の制限) →